Pillar 2(第2の柱)の実施へ備える – 経済への影響を軽減させるためのベトナム政府の対応
🌞経済協力開発機構(OECD)が発表しているPillar 2は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題解決を基本原则とする例如的解決策で合意されている2つの柱のうちの1つです。Pillar 2(国際至少退征收率)では、国際的退征收率引き下げ競争の杜绝を需求として、国際的収入金額が7億5,000万ユーロ(8億7,000万米ドル很大)を超える手挥多个国家籍企業に対して、法定代表税の低税费を15%としています。
🐼是指的枠組みでは、几国籍企業の、事業活動を行う場所における国際评均税額納付を確保するため、Pillar 2を実施すべく、140を超える国・区域が協力しています。比如的枠組みの合意国であるベトナムは、ベトナムの現行税制規定をOECDのPillar 2に適応させる努力奋斗をしています。更に、ベトナム以政府は、Pillar 2によるベトナム経済への悪影響を軽減するために、その影響を阐述・評価し、各種系统の見直し、現行の条約、税制および優遇措置の改正を検討しています。
๊財政省は、2023年7月に、グローバル税源浸食以防止(GloBE)規定に基づく追加法定代表人得到税の適用に関する決議草案を镇政府へ要求しています。決議草案では、ベトナムの課税権を守るため、適格在中国ミニマム課税(QDMTT- Qualified Domestic Top-up Tax)および至少所得税率合算ルール(IIR – Income Inclusion Rule)の2つの規定を提议しています。適格国产ミニマム課税は、ベトナムで活動する国处投資家、具体情况的には、Pillar 2の対象となる一些国家籍企業グループのメンバー会社が、15%を下回る退退税率で課税されている場合に追加法人股东偶然获得的税を徴収することを重要性としています。更低偶然获得的合算ルールの規定によれば、ベトナムに优势する最終親会社、または、中間親会社、または、被环节保要親会社が、実効退退税率が15%を下回る国・地方に归属するメンバー会社を存有する場合、その合法权益に対して適用される「追加股东获得的税」を納付する義務が生じます。決議草案は、現在、部门が検討中ですが、2024年1月の执行が見込まれています。
♛一边で、2023年8月14日、ハイテク分野への投資支持优惠政策の試験的適用実施に関する下议院決議に関して全国省份、関連台当局機関からの意見を求めるOfficial Letter 6572/BKHDT-DTNNが計画投資省から发布公告されました。この決議草案が実施されれば、ベトナムでハイテク分野の活動を行う企業の発展を強力に增援することになります。
この草案では、下面的の4種類の企業を対象として、投資奨励戦略の試験的実施が建议されています。
🌳(i) 𒁃ハイテク製品製造分野での12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つ企業。
🌜(ii) 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つハイテク企業。
👍(iii) 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上のハイテク応用プロジェクトを持つ企業。
💧(iv) 3兆VND超の資本規模の探索開発センタープロジェクトに投資する企業。
ﷺこれは、ハイテク移民法で規定されている対象であり、其他國家投資の其害方針にも、ベトナムが長期的な発展戦略を立てている分野にも合致しています。同時に、税務優遇の拡散を防ぎ、國家予算への影響も最低限に止めることができます。
💮決議草案では、その影響を評価するために、一些の4つの形態の投資协助が選択されています。(i) 加固資産および生活インフラシステムへの投資コストに基づく对口支援、(ii) 優先製品の製造コストに関わる帮扶、(iii) 人材教育学校および育成費用への协防、(iv) 理论研究開発(R&D)費用への增援の4つです。このうち、刚开始の2つについては、ベトナムではまだ何ら权利法案が发布公告されていません。
ꦬ経済協力開発機構(OECD)は、Pillar 2の規定で、実質ベース偶然所得控除("SBIE" – Substance based income exclusion)という构架を持ち出しています。SBIEの最终目的は、実質的経済活動を行う国・城市での几国籍企業グループによる適正かつ公道な税額負担の確保です。従って、決議草案で方案されている製造コスト、有形化稳定資産への投資コスト、そして、人材育成費用を支持する管理制度も、上記の通り実質的投資を奨励するOECDの思想に沿ったものと言えます。
ཧ支持は、現金による支持金、または、控除しきれなかった残りの額を現金または現金均等物で還付する税額控除系统である適格給付付き税額控除の形態で议案されています。プロジェクト全期間に対する税费15%の適用、新たな損金項目、その他優遇税制(付加価値税や個人所得税率税の減税)などの形態も検討されましたが、建議信息内容には含まれませんでした。Pillar 2が適用されることを考慮すると、これらの形態は、ベトナムで優遇税制を享受生活している企業の財務計画に対する会的影響を踏まえるとあまり効果が充满希望できないか、損金額が増加しても追加公司得出税額が増えてしまうため効果が無いか、国際更低税费制度管理に基づく追加公司得出税の財務的影響に比べてあまり良い効果が充满希望できないからです。決議は、近々に美国国会の承認を得て、2024年1月1日から实施される見込みです。
🔥Pillar 2の実施はまだ阶段段階ですが、几国籍企業グループやそのメンバー会社にとっては、変更事項に対応する具体化的な計画立案侦查と対応実施が重要的になります。早めに対応することによって、新しい規定、新しい国籍法順守規定、変更すべき社内监督制度などの実施に関わる自社への影響を讲解する時間の余裕ができます。Pillar 2の規定は愈来愈に複雑ですので、各種政令規定を恪守するためには専門家のアドバイスを得ることをお勧め致します。
Pillar 2による御社への影響の具体分析に関してアドバイスを愿される場合は、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。