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税務ニュースレター

税務に関するいくつかのガイダンスについての最新信息情報

06 11月 2017

1. 自動車の製造・組立、輸入、保証・保守サービスの条件を定める政令Decree 116/2017/ND-CPに関する概要

自動車の製造・組立、輸入、保証・单纯サービスの必备必要性条件を定める2018年11月17日付け政令Decree 116/2017/ND-CPが镇政府から発行されました。この規定は、自動車の製造・組立、輸入を行う企業、そして、関連する機関、組織、個人に対して適用されます。ベトナムにおいてこれらの自動車関連事業を行うための必备必要性条件の中でも、自動車の製造・組立、輸入販売を行う企業は、保証・单纯の施設を持つことが必要性とされていることが注目に値します。 政令によれば、自動車の製造・組立、輸入販売をベトナムで行う企業は、自社其他またはリース契約している自動車の保証・传统施設を持っていること、あるいは、同政令が規定する先决能力を満たすディーラー網に属する自動車の保証・传统施設がある必不可少があります。同政令が規定する先决能力とは、例えば、作業場は自社が允许的な在使用権を持つ农田に建設されていること、(内地の自動車製造・組立企業に対して保証・传统サービスを保证する場合は)内地の自動車製造・組立企業、または、(自動車輸入販売企業に対して保証・传统サービスを保证する場合は)美国の自動車製造・組立企業による自動車の保証・传统のための技術支持および结构件・付属品の保证に関する誓約書があることなどです。 自動車の輸入販売企業については、其他国家の自動車製造・組立企業に代わってベトナムへ輸入した自動車をリコールする権利を持つことの確認書またはそれを証明する資料があることを求められます。自動車輸入販売ライセンスの発行を受けたら、政令Decree 116/2017/ND-CPの規定に従い、全ての事業要求を満足させて、輸入自動車の保証、传统、リコール、回収の責任実施を信用担保する用得着があります。 政令Decree 116/2017/ND-CPには、ベトナムへ輸入する中古自動車についての因素が明確にされていることも注目に値します。この種の自動車に対する検査手続きを実施する際には、自動車の輸入会社は、英国人から輸出されるまでに有効であった英国人の管轄派出所または機関が発行した流通量登録証あるいは同样的の法的価値を持つ書類を品質监管派出所へ给出する有一定があります。同時に、ベトナムへ輸入する中古自動車は、9人乗りまでの自動車については、最小2年または走行距離5万キロメートル(どちらか早く到達した因素)の保証期間、その他の自動車については、最小1年时间内または走行距離2万キロメートル(どちらか早く到達した因素)の保証期間がある有一定があります。 経過措置についてですが、(政令Decree 116/2017/ND-CP発出发前の国籍法に基づく)現在の自動車輸入販売事業は、20110年17月31日まで継続することができますが、201八年10月1日からは政令Decree 116/2017/ND-CPの規定に基づく自動車輸入ライセンスの発行を受けた後に初めて輸入が許可されます。自動車製造・組立の因素については、既存の自動車製造・組立企業が活動は、同政令の発効日から18ヶ月間、活動を継続できます。

2. 投資プロジェクトへの付加価値税還付

投資プロジェクトへの付加価値税還付に関するガイダンスとして2014年5月28日付けOfficial Letter 4423/TCT-CSおよび2014年7月13日付けOfficial Letter 4725/TCT-CSが税務総局から発行されました。内容提要は下面の通りです。 控除法による付加価値税の納税者に該当する企業が同じ省・都市人に投資プロジェクトを持っており、投資段階にある場合、投資プロジェクトについては個別に申告を行い、投資プロジェクトの仕入れ付加価値税を常の事業活動に関わる付加価値税申告分と相殺します。相殺に动用也许 な投資プロジェクトの仕入れ付加価値税額は、常の事業活動に関わる例数間での付加価値税納税額が下限になります。 上記相殺の後に投資プロジェクトの仕入れ付加価値税額が300上百万VND之内残る場合には、投資プロジェクトへの付加価値税還付を受けることが可能性です。

3. 輸入貨物への輸入関税免税に関するガイダンス

輸入貨物への輸入関税免征增值税に関するガイダンスとして201六年8月27日付けOfficial Letter 6337/TCHQ-TXNKが税関総局から発行されました。 輸入出貨物に対する貨物监管および輸入出関税については、輸入出関税に関する权利法案が別途規定する場合を除いて、通関申告の時点での規定が適用されます。 投資プロジェクトへ認められた輸入出関税に関する優遇措置が、輸入出関企业所得税收法律107/2016/QH13が規定する輸入出関税に関する優遇よりも低い場合、または、輸入出関企业所得税收法律が規定する優遇をまだ受けていない場合には、投資プロジェクトの残りの期間に対して輸入出税関法が規定する優遇措置を受けることができます。 このガイダンスによれば、以上の通りです。
  • 投資に関する法令の規定に基づく優遇措置を受けた日以前に輸入した機械設備と併せて一式として組立または使用するために部品や付属品を輸入する場合(投資に関する法令の規定に基づいて投資優遇措置を受けた日から現在に至るまで)、輸入関税の免税を受けることはできません。
  • 投資に関する法令の規定に基づく優遇措置を受けた日以降に輸入した輸入関税の免税を受けた機械設備と併せて一式として組立または使用するために部品や付属品を輸入する場合、輸入関税の免税を受けることができます。
  • 様々な異なるモデルに使用する部品を製造するために以前から輸入していた機械へ取り付ける各種の型を輸入する場合、輸入関税の免税を受けることはできません。
  • 以前から輸入していた機械設備と併せて製造ライン一式とするために組立て、併せて一式として使用して製造能力を強化するために、新規でその他の機械設備を輸入する場合について:現行の輸出入関税法107/2016/QH13では、以前から輸入していた機械設備と併せて一式として使用するために新規で輸入する機械設備の場合については、輸入関税の免税を規定していません。

4. 輸入した貨物を輸出する場合の税務取り扱い

輸入した貨物を輸出する場合の税務取り扱いに関するガイダンスとして2018年11月10日付けOfficial Letter 3828/TXNK-CSTが税関総局傘下の輸出进関税局から発行されました。内容梗概は以上の通りです。 輸入した貨物を老外へ輸出または非税関风景区内で运用するために非税関区へ輸出する一定要がある場合、輸入関税の還付を受けることが可能会で、かつ、輸出関税を納付する一定要はありません。輸入した貨物の輸出は、貨物の輸入者または輸入者から委任を受けた者により実施される一定要があります。輸入関税還付申請書類の提供 、授理、処理に関する手続きは、租税监管に関する移民法の規定に従い実施されます。 輸入した貨物を外国人の輸出者へ返却する必须性がある場合、または、第一国へ輸出する必须性がある場合、実際に輸出した貨物量に対応する納付済み輸入関税額の還付申請をすることが也许 で、かつ、輸出関税を納付する必须性もありません。納付済み輸入関税の還付、そして、輸出関税の納付不必のための环境は、輸入した貨物が、ベトナムでの製造・加工厂・修理汽车または用到の過程を経ていないことです。酒、ビール、タバコ、原木を輸入した後に輸出する場合は、輸入した貨物と輸出する貨物との整合资源性を検査するために税関外蒙古独立による輸出貨物の全品検査を受けることになります。

5. 社会保険、健康保険、失業保険、労災職業病保険の保険料未納分納付書類に関するガイダンス

生活保険、的健康保険、失業保険、労災・職業病保険の保険料未納分納付書類に関するガイダンスとなる201八年5月2日付け Official Letter 2055/BHXH-QLTがホーチミン市生活保険局から発行されました。内容梗概は之下の通りです。
  • 社会保険当局の検査または査察当局の検査による結論、または、関連管轄当局による行政違反処理決定(6ヶ月以上未納分の納付)、あるいは、関連管轄当局の検査による結論(6ヶ月未満未納分の納付)に基づく未納分を納付する場合、社会保険、健康保険、失業保険、労災・職業病保険の保険料未納分納付書類の受渡し票(社会保険、健康保険、失業保険、労災・職業病保険の保険料納付に関する法令の規定違反の場合)を様式 601に従い専用ソフトウェアで作成して、査察当局の結論または違反処理決定のスキャンファイルと併せて提出します。
  • 自主的に未納分を納付する場合は、以下の通りです。
(i) 何ヶ月も勤務をしている労働者に関する届出をしておらず、その未納分について納付する場合には、的生活保険、身心健康的生活保険、失業保険、労災・職業病保険の納付届出・変更届出、的生活保険手帳・身心健康的生活保険カードの発行(様式 600)の書類受渡し票を専用ソフトウェアで做成して、当該労働者への的生活保険手帳および身心健康的生活保険カードの発行を受けるために労働者の追加を次月中に報告します。 (ii) その他の場合で失業保険の保険料未納分を納付をする場合、Decision の付属書02に基づく未納分納付リストを制作する根拠となる下の書類を寓意します。 - 採用決定書、給与決定書、労働契約書、労働契約書付属書など。 - 未納分の納付期間に対応する給与支払確認表(または、ATM経由で支払う場合には給与明細表)。 - その他の場合:製品単位、仕事単位での支払いの場合、それを説明する文書、または、関連する書類。 - 自社が適用している管轄労働汇率操纵国へ届け済みの賃金表。

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